自動車保険の種類を調べてみると
自動車保険と一口に言っても、内容によって異なる種類があります。
自動車保険の種類は、大きく2つに分けることが出来ます。
1つめは「自賠責保険」と呼ばれるもの。こちらは、加入が義務づけられている強制保険です。
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の通称・略称です。
自賠責保険は自動車を運転する人はすべて加入しなければならない保険となっています。従って、車を購入するときには必ず加入することになりますし、車検のときにも加入することになる保険です。
摘要の範囲は、人身事故にだけとなるものです。
保障の限度額は、傷害で120万円、死亡時は3,000万円、重度後遺障害には4,000万円となっています。
そして、もう一つは自賠責保険では補いきれないものを保障する役割を持っている「任意保険」です。
こちらは、自賠責保険とは異なり、加入は必ずしも義務づけられてはいないものです。
従って任意保険には加入していない、もしくは加入しない主義だ、というドライバーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、任意保険は万一の事故発生時に、自賠責保険では補償しきれない部分の保障をカバーしてくれるものです。
また、自動車が故障してしまった時などにも、各種の保守サービスなどが受けられるようになっているのです。
「備えあれば憂いなし」ということで、任意保険には、加入しておくほうがよいと言えます。
さて、任意保険にも、内容によっていくつかの種類が設定されています。
任意保険の基本的な保険は、大体5つに分けられます。
それぞれの任意保険の、基本的な保険と特約などをうまく組み合わせ、自分にあった保険を選ぶと安心感が増すことでしょう。
1.「対人賠償保険」
これは、交通事故の時の、相手側の「身体」に対しての保障にあてられます。
保障は自賠責保険を越えた部分に充填されるものです。
対人賠償保険の加入は、限度額を「無制限」にしておくのが良いでしょう。
2.「対物賠償保険」
これは、交通事故発生時の、他人の車を含めた「物」に対しての保障。
たとえば、事故の相手がバスやタクシーや電車であった場合にも、この対物賠償保険が適用になります。
こちらも加入は、「無制限」にしておくのが安心です。
3.「搭乗者傷害保険」
これは、運転者と同乗者に対しての保障にあてられるもの。
助手席に乗っていた人がケガをしてしまったりした場合に補償が出るような保険です。
4.「自損事故保険」
相手がいない単独事故の場合、もしくは相手がいた場合でも相手に対する損害が無い時にドライバー自身がケガを負ったり死亡してししまった場合に適用される補償です。
相手がいないと自賠責保険は適用されないので、その分をカバーするという訳です。
この自損事故保険は、対人賠償保険に自動的に付帯されています。
5.「無保険者傷害保険」
これは、対人賠償保険に加入していないドライバーとの事故発生の際に、適用される保険です。
このように、自動車保険には、その保障内容によって種類が細かく分かれています。さまざまな運転状況に合わせて、起こりうる事態をいろいろ考慮しつつ、自動車保険の種類をしっかりと把握しておきましょう。その上で加入し、いざという時に本当に力になる保険を知っておくことは非常に重要な事といえるでしょう。
以上、自動車保険の種類についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てると幸いです。